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4・5・4 信号灯、その他 信号灯としては、JISF8455(般用昼間信号灯)で規格している昼間信号灯、JISF8456(般用携帯形昼間信号灯)で規格している携帯形昼間信号打及びJISF8450(般用モールス信号灯)で規格したモールス信号灯がある。また、スエズ運河航行規則によるスエズ連河信号打及びスエズ運河探照灯などがある。その他検疫灯、プロペラ注意打、球形船首注意打、警戒灯、危険物積載船標識灯、巨大船標識灯、非常表示灯(船設規)等がある。 4・6 船内通信及び警報装置
4・6・1 船内通信機器 船内の各種情報の伝達及び交換を行うものに、次のように分類される。 
注:1エンジンテレグラフ シンクロ電機式とランプ式とがある。主機関の前後進に対して用意、微遠、低速、半速、全速等を発信器(例:操だ室)から受信器(例:機関室)に伝達する。 ランプ式は主機関遠隔操縦装置故障の際の非常用として用いる場合もある。 4・6・2 火災探知装置(詳細は船舶消防規則を参照のこと。) (1)自動火災探知装置 自動的に火災を早期発見し、警報を発する装置であって、その探知器によって、次のように分類されている。 (i)空気式、(ii)電気サーモスタット式、(iii)煙管式、(iv)イオン式、(v)光電式等
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